1972-05-11 第68回国会 参議院 内閣委員会 第10号
一、各種請求権に対する補償については、その 実情を早急に調査し、適切な補償措置を講ず ること。 右決議する。 本決議案の趣旨は、本法案の審査の過程においてすでに明らかなところでありますので、説明は省略させていただきます。 以上でございます。
一、各種請求権に対する補償については、その 実情を早急に調査し、適切な補償措置を講ず ること。 右決議する。 本決議案の趣旨は、本法案の審査の過程においてすでに明らかなところでありますので、説明は省略させていただきます。 以上でございます。
しかし、これはやはり当然あり得たことであるし、あると考えるのが常識でありますから、こういう問題等については、このような問題についての被害を受けた方があられるならば、総理府なりあるいは防衛庁の沖繩施設事務局なりに申し出てくださいというような広報手段をとって知らせるとか、いろいろな努力を私どもは展開する余地があると思いますので、沖繩のそういう各種請求権について、本土政府が決して一点たりとも逃げるようなことがあっては
そこで、私は、沖繩における各種請求権の処理問題について、長官にちょっとお尋ねをしたいと思います。 長官も御承知と思いますが、総理は、参議院の沖繩・北方問題特別委員会におきまして、昨年の十二月二十六日でしたか、この請求権補償問題を取り扱う窓口機関設置の必要を総理府自身で取り上げて、総理府自身がそういう問題の全責任を持つべきであるというようなことを発言されたと承知しております。
沖繩県民のこの各種請求権に関係のある皆さんは御安心をいただきたい、どうぞ総理府、沖繩開発庁に対して遠慮なく御相談をください、そして責任をもって立法もしくは予算措置等を防衛施設庁をして処理させます、ということを申し上げたいと思うのです。
移した結果につきましては、こういうふうに承知しています、まだ交渉中の段階だということでありますので、はっきりしたことは私から申し上げかねますけれども、請求権問題につきましては、韓国側の主張する各種請求権の問題と、わがほうが有する各種請求権の問題とが、すべて解決または処理されたものとすることを合意しよう、こういうことで、その方法等につきましてただいまいろいろ折衝中だ、こういうふうに聞いております。
韓国側の主張する各種請求権の問題と、わがほうが有する各種請求権の問題がすべて解決または処理されたものとして合意をしようということで折衝している、こういう抽象的のことを聞いているだけでございます。そこで、船舶請求権の内容がどうであるか、これを向こうで申し出ているのかどうかということは、実は交渉の折衝の任に当たっておりませんので、私はその内容につきましては知っている立場にはただいまございません。
そこで、この問題につきましては、まだ交渉中の段階でありますので、はっきりしたことを申し上げられないのでございますが、請求権の問題につきましては、韓国側の主張する各種請求権の問題と、わがほうが有する各種請求権の問題とがすべて解決または処理されたものとすることを合意しようと、こういうことで話し合っておるというふうに承知しております。
本法案の体裁は、只今申上げました趣旨に基きまして、さきに第一回國会を通つて公布施行せられている郵便法、郵便貯金法と同じく、冒頭に法律の目的、事業運営の方針及び事業管理者たる通信大臣の職員に関する規定を置き、かの全般にわたつて用語の平易明確化をはかつておりまするほか、その内容においても、從來命令に委ねられていた郵便爲替の種類別の内容、利用者の各種請求権及び料金等事業の実体に関する事項は、すべてこれをこの
即ち郵便爲替の種類別の内容、利用者の各種請求権等、從來はすべて命令で規定されていたのでありますが、事業の実体に属する事項は、これを法律で規定することといたしまして、業務の実質、取扱の内容が事業主体の恣意によつて決定変更されるがごときことのないよう保障いたしますことによつて事業の民主的な運営を期しておるのであります。
すなわち郵便為替の種類別の内容、利用者の各種請求権等、從來はすべて命令で規定されていたのでありますが、事業の実体に属する事項はこれを法律で規定することといたしまして、業務の実質、取扱いの内容が事業主体の恣意によつて決定、変更されるがごときことのないよう保障いたしますことによつて、事業の民主的な運営を期しております。
本法案が現行郵便事業法と著しく違つている要点を申し上げますと、第一に、現行法はわずかに十八箇條からなり、制度の根幹を最少限度に規定するに過ぎず、制度の実体はほとんど省令に委ねられているのでありますが、本法案は、新憲法の要請に副い、冒頭に法律制度の精神及び事業の管理者たる逓信大臣の職責を掲げたほか、貯金の種類、利率、利子計算、各種請求権等、利用條件として重要なものはすべてこれをこの法律で規定していること
從いましてこの法案では用語に平易な國語体を採用し、又各條に頭註を設けまして法文の明確化を図りましたことは固より、法律の目的を第一條に掲げまして、法律制定の精神を明示する一面、事業運営の指針及び事業國営の根拠を明示し、更に事業の管理者たる逓信大臣の職責を列擧する外、貯金の種類、利率、利子の計算、各種請求権、特別郵便貯金の條件等、從來省令の規定に委ねられておりました制度の実体をすべて法定いたしまして、事業